厚生労働省は、マイナポータルで患者の薬剤情報が閲覧可能となったことを踏まえ、10月25日付で「電子版お薬手帳の運用上の留意事項」を一部改正した。お薬手帳に取り込んだ情報だけでは必要な情報が不足している場合を考慮し、薬局が必要な情報を引き続き患者に提供することなどを求めている。
先月から、薬剤師等の有資格者が調剤時に患者の同意を得た上で、マイナンバーを通じて調剤年月日、医薬品名、調剤数量といった情報を3年分閲覧できるようになった。従来は、医療機関や薬局が発行する調剤明細書に記載された薬剤情報を手入力または二次元バーコードを読み取ることでお薬手帳に蓄積させていたが、マイナポータルを通じて、レセプト情報に基づいた薬剤情報を一括でお薬手帳に取り込むことも可能となった。
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