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【厚労省】リフィル処方は上限3回‐「薬剤調製料」を新設

2022年01月28日 (金)

22年度改定で項目案

 厚生労働省は26日、中央社会保険医療協議会総会に、2022年度診療報酬に関する個別項目の改定案を示した。新たに導入されるリフィル処方箋については一定期間内に反復利用が可能な総使用回数の上限を3回までに限定。保険医療機関および保険医療養担当規則で投薬量に限度が定められている新薬や向精神薬、湿布薬は対象から除外する一方、リフィル処方により処方を行った場合は処方箋料の要件を見直し、長期投薬にかかる減算規定を適用しない。調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え業務については「薬剤調製料」を新設し、薬局・薬剤師業務の評価体系を見直す。

 来年度の診療報酬改定でリフィル処方箋を導入するため、対応可能な処方箋様式に変更する。医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入できるよう改める。


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