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会員薬局による違法行為

2011年04月25日 (月)

◆大阪府で、第1類薬と医療用医薬品を郵便販売した薬局が薬事法違反で刑事告発された。改正薬事法が施行され、第1類薬などの郵送販売が規制されて以来、刑事告発は全国で初めてのことだ
◆日本薬剤師会では会員薬局による違法行為について「極めて悪質」とし、再発防止などを盛り込んだ異例の見解をまとめている。一方で告発された薬局開設者はネット上の問診票などで、十分情報提供ができているとし、自らの行為の正当性を主張している
◆「規制・制度改革の方針」の閣議決定第1弾では、一般薬のネット販売は見送られ、震災対応の状況を見て、第2弾で決定されることになった。政府の明確な意思が見られないことも、違法行為を助長する一因といえるかもしれない
◆閣議決定の行方がどうなるにしても、現行の薬事法ではネット販売は規制されている。それを自らの勝手な論理で破るのは、薬物療法の番人たる薬剤師の行為とはいえない。国民の信頼を裏切る今回のような事例が再び起きないよう、強力な再発防止が求められる。



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