人事院は、民間との給与水準の差が大きい50歳台後半の国家公務員の給与上昇を抑えるため、医療職を含めた給与制度の改正を行う。原則55歳以上の昇給を見合わせるほか、昇格に伴う給与の増加幅を縮小させる。実施は2013年1月1日の予定。
国家公務員の昇給には、勤務成績に応じた5つの区分がある。原則55歳(医師ら医療職一などは57歳)を超える場合、現行では最低の「良好でない」のみ昇給せず、標準の「良好」で2段階、最上位の「極めて良好」だと4段階以上昇給する。
今後は給与法を改正し、標準以下の昇給を停止する。上位2区分の「特に良好」「極めて良好」は昇給を認めるが、増加幅を小さくする。
また、人事院規則を改正して昇格に伴って給与が上がる仕組みも見直す。地方機関の職員が50歳台で昇格することが給与水準を上昇させる要因の一つとなっていることを踏まえ、給与の高い層で職級が上がった場合の金額の増加幅を縮減する。
ただ、対象を年齢で区切らないため、人事院は、「若い職員にも改正があてはまる可能性がある」としている。