虚偽・誇大広告を行っていたとしてインプレッション株式会社に対して厚生労働省が7日付けで出した薬機法第72条の5第1項の規定に基づく措置命令は、虚偽・誇大広告に対する同規定が適用された初の事例となった。
インプレッション社は、家庭用電位治療器「イアス30000」の販売に際して、認証を受けた効能・使用目的以外の疾病にも効果を有するかのような虚偽又は誇大な広告を行っていた(薬機法第66条第1項違反)として薬機法に基づく措置命令(行政処分)を受けた(本コーナー12日掲載)。
違反広告に対する措置命令は、高血圧治療薬「ディオバン」(製造販売:ノバルティスファーマ)の臨床試験データ不正操作などを背景に行われた令和元年の薬機法改正(法律第63号)で取り入れられた制度で、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課に確認したところ、これが適用されるのは法改正後初めてである。虚偽・誇大広告(薬機法第66条第1項違反)を行った者や措置命令(第72条の5第1項)に違反した者は、「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされている。
なお、インプレッション社は今回の措置命令についてウェブサイトに「一部の広告・販促活動において、薬機法で認められた効能・効果の範囲を越える表現があったためです。当社では、2024年9月より法令遵守体制の強化に着手しており、措置命令を厳粛に受け止め、再発防止と信頼回復に向けた取り組みをさらに進めて参ります」等と掲載している。
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