医道審議会医道分科会診療科名標榜部会が6日、“持ち回り開催”という形で行われ、「睡眠障害」を組合せで標榜可能な診療科名として追加するための医療法施行令の改正条文案などが了承された。
睡眠障害に関する議論の2回目となる前回の1月15日の会合(当コーナー1月19日掲載)で、睡眠障害を追加することに異論はなかったが、今回事務局の厚生労働省医政局総務課が持ち回り開催用にまとめた資料では、「これまでの議論のとりまとめ」として次の3点があらためて示された。
○標榜診療科名に関する基本的な考え方に基づき本部会でご議論いただいた結果、「睡眠障害」を組み合わせで標榜可能な診療科名に追加することは適当であるとの結論が得られた。
○以上より、医道審議会として、「睡眠障害」は組み合わせで標榜可能な診療科名として適切であるとし、医学医術に関する学術団体への意見照会に進むこととしてはどうか。
○日本睡眠学会においては、本部会における議論等を踏まえ、患者や住民自身が自分の症状等にあった適切な医療機関の選択を行うことに資するよう、引き続き関係学会と連携のうえ、必要な取組を進めていただきたい。
また、「睡眠障害」を組合せで標榜可能な診療科名として追加するための医療法施行令の改正条文案(審査中)は、第3条の2第1項第1号ハ(4)「感染症、腫瘍、糖尿病若しくは、アレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの」を次のように改正するものである。
(4)感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患若しくは睡眠障害又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの
現在の標榜可能な診療科名は、〈単独で標榜可能な診療科名〉と〈単独で標榜可能な診療科名と組み合わせて用いることができるもの〉の2つから成っている。
〈単独で標榜可能な診療科名〉は、内科、外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科(産科、婦人科)、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科(放射線治療科、放射線診断科)、病理診断科、臨床検査科、救急科。〈単独で標榜可能な診療科名と組み合わせて用いることができるもの〉は、(a)人体の部位や臓器の名称(頭頸部、胸部、腹部……)、(b)患者の年齢、性別等の特性(男性、女性、小児、老人)、(c)診療方法の名称(整形、形成、美容、心療……)、(d)患者の症状、疾患の名称(感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患)である。「睡眠障害」はこのうち(d)の症状、疾患の名称に加えられることになる。
今後のスケジュールは、医学医術関係団体への意見照会を経てパブリックコメントの実施、そして改正法令の公布・施行――となる。
なお、持ち回り開催とは、委員を一堂に集めて会議を開くことをせずに、資料を委員に順次(または同時に)送付し、書面・メール等で意見を回収して審議・議決を行う方式。
資料:https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001666443.pdf
「医療機器・化粧品」の記事に関するご意見・お問合せは下記へ。
担当者:河辺
E-mail:kawabe_s@yakuji.co.jp
TEL:03-3866-8499


















