厚生労働省は4日、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を改訂し、適用を開始した。製薬企業と卸売業者間の仕切価提示時期について「原則薬価告示後7日以内」と明記。医薬品の供給活動の実情に関する情報収集に努めるよう製薬企業に求め、医療機関・薬局との価格交渉で把握した現場の状況を取引先の製薬企業にも必要に応じて共有するよう卸売業者に求めた。
今回の改訂は、物価上昇等により医療用医薬品の安定供給に必要な流通コストが上がるなど流通環境の変化に対して、将来にわたり流通機能の安定性を確保することなどを目的とした。
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