厚生労働省は「医療事故を防止するための医薬品の表示事項および販売名の取り扱いに関するQ&A」を一部改正し、17日付の事務連絡で関係団体に周知した。徐放性製剤・腸溶性製剤の粉砕・分割など誤使用を防ぐために表示事項や販売名の対策について、「PTPシート等の内袋に『かまないこと』『粉砕しないこと』等の注意表示を行うことが望ましい」との見解を示した。
今後承認される医薬品については原則、徐放性または腸溶性であることが販売名から分かりやすいように製剤的特徴をアルファベットのみで表すのではなく、認識しやすいよう「徐放錠」「腸溶錠」等を付すよう求めると共に、既存製品については表示変更の機会がある時に合わせて対応を検討するよう呼びかけた。
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