◆「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」。薬剤師なら誰でも知っている薬剤師法第24条
◆東京地裁で先週、通常量の5倍の薬剤を投与したとして、処方医だけでなく、調剤した薬剤師らの過失を認め、賠償金の支払いを命ずる判決が言い渡された。薬剤師の責任が問われたのは、疑義照会を怠ったことが理由だ
◆現在、薬剤師の業務をめぐる大きな話題はチーム医療の推進だ。薬剤師の病棟常駐、フィジカルアセスメント、薬剤管理指導、処方提案など様々な役割が、多くの職種から求められ、薬剤師業界も実践を促している。また、薬局薬剤師には在宅医療への参画の期待も集まっている
◆薬剤師が看護師らと最も異なるのは、医師の包括的指示の下で業務を行うのではなく、独立した専門家として機能する立場にある点だ。今回判決が出た事案は稀なケースだが、薬剤師の存在意義に通じる本来業務が疎かになっては、新たな活躍の場を開拓することはできない。
薬剤師の過失
2011年02月16日 (水)
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