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専門家の存在意義

2012年01月30日 (月)

◆改正薬事法施行前の説明会で「( 新医薬品販売制度下でも)専門家が売っていないとなれば、一般薬が薬事法の手を離れて自由に販売される危険性もある」と、厚生労働省の担当者が警鐘を鳴らしていた言葉を思い出す
◆新販売制度スタート後、2度目となる覆面調査(2010年度)の結果(既報)が、先ごろ公表された。特に医薬品販売時の情報提供のあり方については制度が十分定着しているとは言えない結果となった
◆もともと改正法論議は、医薬品販売時に薬剤師が不在だったことに端を発する。単に薬剤師や登録販売者等の名札を付けて示すだけではなく、販売時の情報提供が伴い、それが適正使用につながることで、専門家が介在するという存在意義が出てくる
◆前述の担当者は「そうした実態がないことが明らかになれば、われわれもフォローしきれない」と強い危機感を示していた。今後、先延ばしされているインターネット販売等の議論にも大きく影響してくるだけに、関係者は今一度、襟を正さねばならない。



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