
厚生科学審議会臨床研究部会は21日、臨床研究法施行5年後の見直しに関する検討の取りまとめ案を概ね了承した。多施設共同研究において統一的に「計画・管理の責任を負う人」の設定、特定臨床研究に関与する企業の接遇費等の年間総額公表義務などを盛り込んだ。法改正に向けた予定については未定。
同部会における昨年1月からの検討結果を盛り込んだ取りまとめは、「革新的医薬品等の研究開発推進」と「研究の信頼性確保」の2章建てで構成。これら内容の実施に向け、法改正に取り組むよう厚生労働省に求めた。
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