厚生労働省は24日の規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループ(WG)で、「調剤業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためのガイドライン(GL)」の暫定版を公表した。調剤の責任は委託薬局と委託の実施を判断した薬剤師にあるとし、委託・受託薬局共に業務手順書を作成することなどを求めた。
暫定版の内容を踏まえ、今年度は実際の薬局で調剤機器等を用いて、委託の検証を行う予定。
この日のWGでは、調剤業務の一部外部委託に関するフォローアップが議題となった。
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