
医薬品医療機器等法改正案の審議が8日の参議院厚生労働委員会で行われ、導入を予定する特定要指導医薬品の対象品目について、厚生労働省の城克文医薬局長は「薬剤師の面前服用が必要など、悪用防止のために厳格な管理が必要なもの」との見解を示した。条件付き承認制度の適応拡大については、欧米のベンチャー企業によって欧米で承認され、国内で開発されていないドラッグロス品目も対象になるとの考えを明らかにした。
改正案では、要指導医薬品のうち、適正使用のために薬剤師の対面販売・授与が必要な品目に関しては薬事審議会の意見を踏まえ、特定要指導医薬品として指定することとしている。
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