厚生労働省は19日付の事務連絡で、保険薬局の再指定と保険薬剤師の再登録が拒否される事例を明示した。既に指定取消を受けた薬局開設者が別の薬局として指定申請を行った場合や、指定取消を2度以上重ねて受けた場合などを「保険薬局として著しく不適当」として、再指定を拒否できるとした。6月1日から適用される。
薬局が医療保険の適用を受ける調剤を行うためには、健康保険法に基づき薬局開設者が地方厚生局長による保険薬局の指定を受ける必要がある。
今回の事務連絡では、薬局が保険薬局として「著しく不適当と認められるもの」として、地方社会保険医療協議会が議論した上で再指定を拒否できる場合を明示した。
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