◆4月の診療報酬改定で、処方せんが「後発医薬品への変更可」というチェック欄を設ける様式に変更される。処方医の署名、押印等の条件が整えば、保険薬局でジェネリック(GE)医薬品への変更調剤が可能となる
◆今まで「良い製品を安く」と、一般に向けて直接PRを展開してきたGE薬メーカー。その成果が、ここに来てようやく結実しそうな気配だが、一方で全規格収載、安定供給、情報提供などクリアすべきハードルは高く、企業経営も厳しさを伴う
◆今回の改正では、処方について医師に裁量権があることに変更はない。だが、「安い薬」購入の選択権が患者側に下りてきたという意味では、画期的なことと言えよう。今後は薬局など現場レベルで、患者のGE薬選択権を確保するために、どのような情報を提供するか、さらに提供側が特定のGE薬を推奨するのなら、その明確な選択根拠が求められる
◆富山県は、行政主導としては全国初となるGE薬の採用基準を取りまとめた。注目されるのは作成に際して、消費者代表を巻き込んだ点だ。今後、GE薬の利用促進に向けては、患者を主体にした仕組み作りが必要な段階にきている。
後発品を選ぶには
2006年03月10日 (金)
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