厚生労働省は、来月1日施行の改正医薬品医療機器等法により薬剤師の対面販売が求められる特定要指導医薬品が新設されることを踏まえ、通知で特定要指導医薬品の販売に関する留意事項を示した。オンライン服薬指導を行った場合でも、販売・授与は必ず同一薬剤師が店舗で行うことなどを求めた。
改正薬機法施行により、特定要指導医薬品に関する薬剤師の指導は対面だけではなく、ビデオ通話など映像・音声を用いたオンラインでの実施が可能となる。今回の通知では、オンラインで指導を行った場合でも実際の販売・授与は必ず店舗で行う必要があると強調した。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。



















