2026年度診療報酬改定では、内服薬の調剤にかかる調剤管理料について、現行の4区分から、長期処方(28日分以上)とそれ以外(27日分以下)の2区分に見直されることになった。
現行では内服薬(浸煎薬および湯薬を除く)を調剤した場合、1剤につき▽7日分以下は4点▽8日分以上14日分以下は28点▽15日分以上28日分以下は50点▽29日分以上は60点――と4段階で算定されていた。
改定後は、内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬を除く内服薬を調剤した場合、1剤につき28日分以上は60点、それ以外は10点となる。
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