医療法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第84号)が24日公布された。特定機能病院の有すべき診療科名にリハビリテーション科や病理診断科などを追加するとともに、特定機能病院における医師や看護師、薬剤師の研修体制を強化するなどの内容。一部の改正規定を除いて公布の日から施行される。
改正では診療科名に「リハビリテーションを行う診療科、病理診断を行う診療科、臨床検査を行う診療科、形成外科を行う診療科及び総合的な診療を行う診療科」が追加された(第6条の4題1項に追加)。
また、医師や看護師、薬剤師、医学を専攻する学生等に対する研修体制を強化する規定も設けられた(第9条の20第1項第3号にイ~ニとして新設)。
このほか、地域医療への貢献を求める改正や、医療に係る安全管理に資するための改正なども行われた。
特定機能病院は、医療法第4条の2で「高度の医療を提供する能力を有すること」などを要件として厚生労働大臣の承認を受けた病院。令和7年11月12日時点で、全国で88病院ある。しかし、医療の高度化により、特定機能病院以外でも高度医療が実施される事例が増えている。さらに、新たな地域医療構想の推進や医師偏在是正に向けた対策が進むなど、医療を取り巻く環境が変化している。こうした状況を踏まえ、厚生労働省は特定機能病院の在り方について検討を進めてきた。
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