厚生労働省は23日の事務連絡で、保険調剤等にかかる一部負担金の支払いにおけるポイント付与について、1%相当を超える付与は地方厚生局による口頭指導の対象とするよう都道府県宛てに改めて周知した。保険薬局・保険薬剤師療養担当規則では、患者に対し値引きや経済上の利益の提供により、自己の薬局で調剤を受けるように誘引することを禁止している。クレジットカードや電子マネーによる支払いに伴うポイント付与、処方箋受付サイトの利用など多様化する中、「経済上利益の提供による誘引の禁止」についての考え方を整理した。
厚労省は2017年1月の事務連絡で「ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、相応しくない」との考え方を示しており、▽ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの▽調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの▽調剤一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの――のいずれかに該当する薬局は指導対象になるとしていた。
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