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【消費者庁検討会】健康食品広告に厳しい意見‐提供すべき情報や表示許可範囲のルール化も必要

2010年03月19日 (金)

 消費者庁の第7回「健康食品の表示に関する検討会」(座長:田中平三甲子園大学学長)が18日、同庁内で開かれ、消費者団体の複数の委員から、「虚偽・誇大広告があることは明白」との意見が出された。

 会議では、消費者団体の検討委員が、実際にあった虚偽・誇大広告を例示。鬼武一夫委員(日本生活協同組合連合会組織推進本部安全政策推進室長)は、▽いつまでも若く見えるって言われたいなら、細胞から元気をチャージ!▽長年ためこんだ脂肪分を効率よく、燃やしたい!--などを示し、「東京都の基準と比較しても、違反の可能性のあるものがあった」と指摘した。

 宗林さおり委員(国民生活センター調査役)は、[1]医薬品的な効能・効果の標榜に該当する恐れがある[2]健康増進法の虚偽・誇大表示に該当する恐れがある[3]医薬品的な用法用量に該当する恐れがある[4]配合成分の効能・効果に関する表示(科学的根拠はあるの?)--四つに分類。「こうした表示が氾濫している一方で、これらに飛びつく消費者がいることは、効能・効果へ期待しているということだ」とし、「規制を行うだけでなく、どのような表示が適当なのかなど、表示の整理を行う必要がある」と話した。

 自由討議で林裕造氏(日本健康・栄養食品協会理事長)は、「様々な例が挙がったが、特定保健用食品(トクホ)の例はほとんどない。いわゆる健康食品に関する問題が重要だ」と指摘。「いわゆる健康食品についても、品質規格基準が第三者機関で認証された製品、あるいはGMPによる品質管理、製造管理の体制下で作られたことが、第三者によって認証されている製品では、違反事例がほとんどない」と述べ、「やはり公的機関、あるいは中立の第三者機関が定めた一定のルールで、表示の許可範囲等を示すことが、違反事例、違反表示の未然防止につながるのではないか」との考えを示した。

 また、消費者の立場に立って表示を考える必要性にも言及。▽科学的根拠に立った保健機能性についての説明▽科学的根拠に立った安全性、特に摂取目安量を含めた適切な使用条件の提示▽どういった人に向いている食品であるかの提示--などを望んでいるとし、「これらについて考えなくてはならない」と強調した。

 徳留信寛委員(国立健康・栄養研究所理事長)は、「研究所として安全性や有効性の評価についての情報を提供している。こうした情報提供をきちんと行うと共に、情報提供者を育成して、国民にいわゆる健康食品の正確な情報を提供することが必要だと思う」とした。

 神田敏子委員(前全国消費者団体連絡会事務局長)は、「取り締まりは、行政が行うのがよいのかを、この検討会で話し合っていくのが基本だが、事業者に関しても、自主規制を厳しく行うことや、監視体制をしっかりと整備して指導してもらうことが、ますます重要だと認識した」と述べた。

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