政府は16日、新型インフルエンザ等対策有識者会議に、新型インフルエンザ等対策を実施するための具体的な措置を明記した政府行動計画案を示した。13日に施行された特別措置法に基づくもので、新型インフルエンザ等の未発生期から小康期まで段階ごとに対策を定めた。今後、意見募集を行い、閣議決定する。
政府行動計画は、実施体制、サーベイランス・情報収集、情報提供・共有、予防・蔓延防止、医療、国民生活・国民経済の安定――の6項目に分類。予防・蔓延防止では、プレパンデミックワクチン等の特定接 種の対象となる登録事業者に、医療を提供する社会的役割があるとして薬局を明記。新型インフルエンザ等の発生時に必要な医療用医薬品を生産、販売する製薬企業、医薬品卸も規定した。
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