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【厚労省】化粧品へ配合可能な医薬品、イオウなど33成分を公表

2007年06月04日 (月)

 厚生労働省医薬食品局審査管理課は、化粧品に配合可能な医薬品成分の一覧を通知で示した。「承認化粧品成分」として公表されたのは33成分で、用途別に100g中の最大配合量が定められた。2004年から製造企業に対して行った調査を基にしたもので、今後も調査を続け、成分を追加していく予定。

 化粧品は、00年9月に告示された化粧品基準により、医薬品成分を配合することは禁止されているが、薬事法第14条第1項の規定による承認に関わる化粧品成分、及び告示により品目ごとに承認を受けなければならないとされた化粧品成分については使用が認められている。

 しかし、承認に関わる化粧品の成分が公表されていないため、配合可否の判断が困難な場合があるとし、審査管理課では04年3月に一覧案を作成して通知を発出し、製造業者に確認を求めた上で今回の一覧をまとめた。

 化粧品に配合可能な医薬品成分は以下の通り。

 dL‐カンフル、DL‐パントテニルアルコール、D‐パントテニルアルコール、L‐メントール、N‐アセチル‐L‐システイン、β‐グリチルレチン酸、γ‐オリザノール、アラントイン、イオウ、塩酸アルギニン、オレンジ油、カフェイン、可溶化硫黄、カンゾウエキス、グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グルコン酸クロルヘキシジン液、合成ヒドロタルサイト、サイコエキスBS、酢酸dL‐α‐トコフェロール、サリチル酸メチル、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、次没食子酸ビスマス(デルマトール)、水溶性硫黄、ニコチン酸ベンジル、ビオサルファーF、ビサボロール、豚脂、ミルラエキス、薬用炭、リュウコツパウダー、硫酸亜鉛、ロクジョウチンキM



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