一定の使用目的を持った化学物質に対して与えられる特許権。以前、わが国では医薬品、食品、化学物質については特許が認められておらず製造方法についてのみ特許が認められていたが、この製法特許では所有権者の優先権が必ずしも保護されないため、わが国でも物質特許へ移行することになり、昭和51年1月1日から実施に移された。先進国では従来よりほとんど物質特許を採用している→製法特許。
【物質特許】(substance patent)
2007年06月05日 (火)
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