厚生労働省保険局医療課は、保険薬局の指定に係る取り扱いについての疑義解釈で、薬局が医療機関から土地や建物を賃借して開設する場合、医療機関が薬局の「受付処方箋枚数に応じて賃料を変動させる」ような賃貸借契約については、「新規指定は認められない」との考えを示した。
厚労省は、変動賃料による契約方法について、薬局の受付処方箋枚数が増えれば、医療機関の賃料収入も増えることから、「特定の医療機関から薬局へ患者を誘導するおそれが否定できない」と指摘。医療機関と薬局間の契約として、「適切ではなく、新規指定は認められない」ことを明確化した。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。