4月1日施行予定
文部科学省は、学校環境衛生基準の改正案をまとめた。新たな基準は、学習環境の変化などを踏まえ、教室内の「望ましい温度」を変更することや、教室内の浮遊粉じん、水道水・水泳プールの水質に関する基準や検査方法を変更することなどが柱。同基準は、学校保健安全法に基づき、教室の温度や水道水の水質などの基準値をはじめ、検査項目や検査方法などを定めているもので、検査の定期的な実施は、主に学校薬剤師が担っている。文科省は、新基準に対する意見募集を3月16日まで受け付け、4月1日から施行する予定。
学校保健安全法では、児童生徒や職員などの健康を保護し、適切な学習環境を確保するため、定期的に学校の水道水や水泳プールの水質、教室内の浮遊粉じん量などについて、定期的に検査を行うことを求めており、具体的な検査項目や回数、方法、検査基準などは、学校環境衛生基準で規定されている。
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