厚生労働省は、国家戦略特区で遠隔服薬指導を行った場合、対面に引き続き薬局が遠隔での服薬指導を実施し、要件を満たす場合に薬剤服用歴管理指導料を算定できるとの見解を疑義解釈で示し、地方厚生局と都道府県担当者に通知した。
国家戦略特区で遠隔服薬指導を行った場合の調剤報酬の取り扱いについては、対面と同様に「薬剤服用歴管理指導料」を算定できることが18日の中央社会保険医療協議会総会で了承されていた。
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厚生労働省は、国家戦略特区で遠隔服薬指導を行った場合、対面に引き続き薬局が遠隔での服薬指導を実施し、要件を満たす場合に薬剤服用歴管理指導料を算定できるとの見解を疑義解釈で示し、地方厚生局と都道府県担当者に通知した。
国家戦略特区で遠隔服薬指導を行った場合の調剤報酬の取り扱いについては、対面と同様に「薬剤服用歴管理指導料」を算定できることが18日の中央社会保険医療協議会総会で了承されていた。
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