◆11月27日に成立した医薬品医療機器等法(薬機法)改正案に盛り込まれている薬剤師による服用期間中の患者フォローの義務化は、服用期間を通じて必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を行い、内容の調剤録への記録を法律上義務化するものだ
◆「薬剤師の本来業務であり、法律に書き込むのはいかがなのものか」との意見もあったが、法律で義務づけられたことで、服用期間中のフォローや薬歴の記載を怠った場合、程度に応じ指導、改善命令、業務停止などの罰則対象になる
◆これまで保険上の不正請求や省令違反にとどまっていた調剤薬局チェーンによる薬歴未記載は、薬機法違反にも該当するようになる。薬歴未記載や処方箋付け替え不正請求事案などは経営幹部の指示で行ったとされるが、改正薬機法では薬局開設者にも薬剤師にこれら義務行為を行わせることを課し、遵守事項にしている
◆不正防止に向けた法整備は整った。あとは、現場が緊張感を持って日々の業務に臨み、問題発生を防いでいけるかに尽きるだろう。
不正防止は緊張感をもって
2019年12月04日 (水)
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