厚生労働省は7日、1都3県に緊急事態宣言が発令されたことを受け、日本製薬団体連合会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会に対し、医薬品の安定供給に引き続き取り組むよう要請する事務連絡を発出した。
7日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」では、各都道府県が業務継続を要請する事業者として医薬品の輸入・製造・販売業が含まれている。
医薬品の製造販売業者に対しては、各品目の在庫状況や今後の製造見直しなどを随時確認し、増産や納入量の調整、複数の製造ラインの確保、同一成分の医薬品や同種同効の医薬品など代替薬の製造販売業者、卸売販売業者との供給の相談・調整など医薬品の安定確保のために必要な措置を早急に講ずるよう求めた。
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