関連検索: 配置販売品目指定基準一部改正 官報告示
厚生労働省は、配置販売品目指定基準の一部改正を官報告示した。
改正内容は、配置販売品目指定基準の別表第1について、▽かぜ薬の項に有効成分としてトランネキサム酸を追加▽滋養強壮増血剤(ビタミン剤を含む)および解毒剤の項に有効成分としてヘプロニカートを追加。
同じく別表第2については、葛根湯の項に、内用液剤であって1日2回服用のものを追加する。
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厚生労働省は、配置販売品目指定基準の一部改正を官報告示した。
改正内容は、配置販売品目指定基準の別表第1について、▽かぜ薬の項に有効成分としてトランネキサム酸を追加▽滋養強壮増血剤(ビタミン剤を含む)および解毒剤の項に有効成分としてヘプロニカートを追加。
同じく別表第2については、葛根湯の項に、内用液剤であって1日2回服用のものを追加する。