栄養士法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第132号)が20日公布され、「管理栄養士免許申請書」様式などが改正された。
同省令では、このほか、医師法施行規則、歯科医師法施行規則、保健師助産師看護師法施行規則、薬剤師法施行規則の一部改正が行われ、「医師免許申請書」、「歯科医師免許申請書」、「保健師免許申請書」、「助産師免許申請書」、「看護師免許申請書」、「薬剤師免許申請書」様式が改められた。栄養士法施行規則と薬剤師法施行規則は、本則の一部も改正された。
施行期日は、医師法施行規則、歯科医師法施行規則、保健師助産師看護師法施行規則の改正規定が9月17日から。栄養士法施行規則と薬剤師法施行規則の改正規定が10月1日から。
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