厚生科学審議会臨床研究部会は24日、臨床研究法見直しに関する議論で、特定臨床研究に関与する企業について、情報提供関連費と接遇費の公表を義務づける方向性を了承した。透明性確保の観点から費目の付け替えの有無を確認することを目的とし、年間総額の公表を求める。具体的内容は、厚生労働省と企業で相談して決める見通し。
自社製品の講演会にかかる費用等の「情報提供関連費」、飲食物の提供等に要した「接遇費」については、臨床研究の費用に充てられることは通常想定されないとして、現行法では公表の対象外としている。
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