厚生労働省は1月27日付の通知で、電子処方箋の運用に必要なオンライン資格確認の導入が4月から原則義務化されることを踏まえ、やむを得ない事情で導入が困難な薬局等に期限付きの経過措置期間を設ける考えを示した。ベンダーと契約を締結したもののシステム整備が未完了の施設などを対象とし、3月末までに猶予届出書を地方厚生局に提出するよう求めた。
1月26日に運用を開始した電子処方箋はオンライン資格確認システムを基盤としており、医療機関・薬局は4月から原則としてオンライン資格確認の導入が義務づけられる。
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