厚生労働省は18日付の通知で、医薬品と医薬部外品のうち内用剤について、赤色3号(エリスロシン)の含有量等に関する自主点検を実施するよう製造販売業者に要請した。一部品目で欧州食品安全機関(EFSA)等が定める1日許容摂取量を上回る含有量が確認されたことを踏まえた対応。対象製品の1日最大摂取量が1日許容摂取量を上回る製品については、具体的な赤色3号の使用量等を厚労省に報告するよう求めた。
通知では、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品のうち内用剤のあるものを対象としている。具体的には、日本薬局方製剤総則各条における「経口投与する製剤」「口腔内に適用する製剤」に分類される製剤。
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