厚生労働省は23日、改正医薬品医療機器等法で新設された「指定乱用防止医薬品」の販売制限対象年齢について、民法上の成人年齢との整合性を踏まえて18歳未満とする方向性を厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会に示し、概ね了承された。省令改正した上で来年5月1日の施行を予定し、18歳以上でも購入時に理由確認や頻回購入対策など販売現場での対応も求める。

改正薬機法では、指定乱用防止医薬品について「若年者」に大容量製品や複数個の販売を禁じ、若年者への小容量製品の販売や若年者以外の大容量製品・複数個販売は対面またはオンライン販売とするよう義務づけている。販売を制限する若年者の年齢は省令で定めるため、同部会で具体的に検討することとしていた。
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