厚生労働省は7日付けで、家庭用電位治療器「イアス30000」の販売に際して、認証を受けた効能・使用目的以外の疾病にも効果を有するかのような虚偽又は誇大な広告を行っていたとして、インプレッション株式会社(代表取締役:小島雄一)に対して薬機法に基づく措置命令を出した。
インプレッションは、全国各地の同社営業所に設置した「イアス30000」の体験会場に営業員を配置し、来場した一般消費者に対し販売活動を行っていた。このとき、同製品に認証された効能又は使用目的が「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解」であるにもかかわらず、同製品を継続して使用することにより糖尿病、高血圧等の疾病又は症状が緩和又は治癒するかのような虚偽又は誇大な広告(薬機法第66条第1項違反)を営業員が行っていた(医薬品医療機器等法第 66 条第1項違反)。
厚生労働省は薬機法第72条の5第1項の規定に基づき、同社に対して法令遵守体制の整備や1月以内に是正措置・再発防止策に係る改善計画を策定し期限内に厚生労働省に提出することなどを命じた。
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