中央社会保険医療協議会・薬価専門部会(部会長:遠藤久夫学習院大学経済学部教授)は15日、薬価算定組織が作成した、同じ効能・効果を持つ既収載品を組み合わせた配合剤の薬価を下げる算定ルールなどを盛り込んだ、薬価算定基準の見直し案について意見交換した。
配合剤の薬価算定は、類似薬効比較方式により、2剤の1日薬価合計から算定することが多くなっている。しかし、製造経費、流通経費などの節減が見込まれるため、▽全ての配合成分が単剤として薬価基準に収載されている▽既収載品と同様の効能・効果を有する▽既収載品と投与経路が同一である▽内用の配合剤である――の条件に当てはまる配合剤については、既収載品の1日薬価合計の「一定割合」の価格を基本として、算定するルールの検討を提案した。
「一定割合」については、0・9~0・7倍が考えられるとした。この算定ルールでは、万有製薬のプレミネントや、武田薬品工業のエカード、ノバルティスファーマのコディオ、日本べーリンガーインゲルハイムのミコンビなどが対象になるとみられる。また配合剤が、配合されている単剤の薬価を下回るケースもあり、「1日薬価が最も高い既収載品の1日薬価を下限とする」ことも提案した。
さらに、抗HIV薬については、多剤併用療法が推奨されており、欧米の主要国でも抗HIV薬の価格は、単剤の合計価格と配合剤の価格がほぼ同額であることを踏まえ、ルールの対象外にすることも求めた。