情報提供設備も厳格化へ
厚生労働省医薬食品局総務課と監視指導・麻薬対策課は12日付で、医薬品の新販売制度に関するQ&Aをまとめ、各都道府県や関係団体等に事務連絡した。2月9日に続く第2弾となる。今回のQ&Aでは、薬局・店舗の従業者の名札には、姓名ともに記載することを求めると共に、情報提供設備は第1類薬陳列区画の内部または近傍に設置する必要があるとした。
Q&Aでは、6月の調査結果を受け、従事者が着用する名札には、姓だけでなく氏名も記載することとし、名札着用の遵守を改めて求めた形だ。
また、第1類薬を扱う薬局・店舗の情報提供設備に関しては、陳列設備が▽鍵がかけられている▽購入者が直接手に触れられない▽1・2m以内の範囲(第1類薬陳列区画)――かにかかわらず、第1類薬陳列区画の“すぐ傍”に設置する必要性を示し、情報提供体制の徹底を示唆した内容となった。
このほか配置販売業関係では、講習等の実施に関する注意点が示された。講習会・研修会等の実施者に関しては、既に3月31日の資質向上通知で、「既存配置販売業者または既存配置販売業者が委託する配置販売業に関する団体」(当該既存配置販売業者または当該団体が委託する講習、研修等の実績を有する団体・法人等を含む)とされている。
Q&Aでは、▽受講対象者である配置員自らが講習等の実施者とはならない▽講師としてふさわしい者である場合には、受講対象者である配置員が講習等の講師となることはできる▽自らが講師になることをもって、その講習等を受講したと見なすことは適当ではない――との考えを示した。
また、「講師としてふさわしい者」とは大学教員、医師、薬剤師などを例示している。