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後発品の使用促進も

2011年11月21日 (月)

◆調剤医療費の一部負担金のポイント付与問題は、「保険医療機関及び保険医療療養担当規則」と「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」を改正し、原則禁止とすることで決着した
◆現行の保険制度では、一部負担金の減額に当たらなければ、ポイントを付けたり、一般の商品の割引や景品交換にポイントを使うことを禁止する明確な規定がなかったため、厚労省は今年1月に自粛を求める通知を発出。事態は収拾したかに見えたが、一部の薬局でサービスが継続されていたため、療担規則改正となった
◆同じ療担規則には、「保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。医師が後発品への変更を認めているときは、薬剤師は後発品を調剤するよう努めなければならない」とされている
◆未だに後発品の調剤に消極的な薬剤師がいるとしたら、これも大きな問題だ。今回の改正に合わせ、後発品使用促進に対する薬剤師のより強い関与を促すような見直しもどうか。



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