財務省は30日、財政制度等審議会・財政制度分科会に調剤報酬の適正化策を盛り込んだ社会保障制度見直し案を提示した。後発品が60%未満の薬局はマイナス10点の減産措置を設けることを提案。調剤料については、投与日数や剤数に応じて報酬が変わる仕組みを問題視し、「定額とすべき」とした。診療報酬の本体部分については、後発品の使用促進や調剤報酬の見直しなどを実現することにより、マイナス改定とするよう求めた。
「後発医薬品調剤体制加算」についての財務省試案は、60%以上を8点、70%以上を12点とし、60%未満の“取り組み不十分”な薬局に関しては、10点減算のペナルティーを科す。マイナス10点の減産幅について、医薬品の調達にかかる妥結率が低い薬局に対する調剤基本料の減算措置(41点→31点)と同水準と説明している。
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