厚生労働省は、現在、任意表示となっている「元梱包装単位」「販売包装単位」の新バーコード表示を原則2020年度末までに必須化することなどを盛り込んだ「医療用医薬品へのバーコード表示実施要項」の一部改正案をまとめた。表示の必須化は、メーカー側の特段の事情によって延長する場合でも、22年度末までに実施する。改正案は、今月30日までパブリックコメントを募集している。
「販売包装単位」は、医薬品卸から医療機関に販売される最少の包装単位。現在、特定生物由来製品、生物由来製品について、「商品コード」「有効期限」「製造番号または製造記号」のバーコード表示が必須化されている。また、内服薬、注射薬、外用薬については「商品コード」のみが必須化されている。
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