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厚生労働省医政局は、勤務医の負担軽減に向けた医療関連職の役割分担見直しに関し、見解を示した。その中で、規制改革会議が第2次答申に盛り込んだ「医師の指示に基づく看護師による薬の投与量の調整」は、現在も可能だとした。
第2次答申を受け、現行法の枠内でできることを整理したもの。昨年12月28日付で医政局長から都道府県に対して発出された通知「医師及び医療関係職種と事務職員等との間等での役割分担の推進について」で示した。
第2次答申では「訪問看護等における、医師の事前の指示に基づく看護師による薬の投与量の調整」などを提案していた。規制改革会議は、高血圧や糖尿病などの慢性疾患を主に想定している。
それに対し厚労省は、在宅などで看護にあたる看護職員が「処方された薬剤の定期的、常態的な投与及び管理について、患者の病態を観察した上で、事前の指示に基づきその範囲内で投与量を調整」することは現在も可能だと説明した。
また、医師または歯科医師の指示に基づき、看護師が静脈注射を行うことや、診断書や診療録、処方せんについても「作成責任は医師が負うこととされているが、医師が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として記載を代行すること」も可能だとの見解を示した。
そのほか、薬剤の管理については、「医師や看護職員が行っている場合もあると指摘されているが、ミキシングを行った点滴薬剤等のセッティング等を含め、薬剤師の積極的な活用を図り、医師や看護職員の業務を見直すことで、医療安全の確保及び医師等の負担の軽減が可能になる」と指摘している。
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