門前適正化、地域性を考慮
厚生労働省は8日、中央社会保険医療協議会総会に、2018年度調剤報酬改定に向けた論点を提示した。「かかりつけ薬剤師指導料」(70点:1回につき)の算定を適切に推進するため、かかりつけに同意する必要性を患者と薬剤師が双方で確認した上で、その内容を同意書に記載することや、同指導料を薬剤師1人当たり月100件以上算定している場合に調剤基本料の特例から復活できる規定を「廃止を含めて見直す」ことを提案。お薬手帳を十分に活用できていない薬局の「薬剤服用歴管理指導料」を引き下げる方向性も示した。いわゆる大型門前薬局については、さらなる報酬の適正化を行うこととしたが、医療資源が乏しく、特定の医療機関から処方箋が集中してしまう薬局の評価については、検討が必要とした。
16年度診療報酬改定で新設された「かかりつけ薬剤師指導料」の算定では、患者にかかりつけ薬剤師に関する丁寧な説明を行った上で、患者の同意を得る必要がある。18年度改定では、同指導料の算定を適切に推進するため、「同意の必要性を患者・薬剤師の双方で確認することとし、かかりつけ薬剤師指導料等に関する同意書の基本的様式を明らかにする」などの措置を検討する。
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