厚生労働省は4日、輸血用血液製剤の人血小板濃厚液について、急性骨髄性白血病を再発した10歳未満の女児に投与後に死亡した症例が報告されたことを踏まえ、症状が現れた場合は輸血を中止して適切な処置を行うなど添付文書の内容を医療機関に改めて周知するよう通知した。
通知では、▽細菌によるエンドトキシンショック、敗血症などが現れることがあるので、観察を十分に行い、症状が現れた場合は輸血を中止し、適切な処置を行うこと▽外観上、異常を認めた場合は使用しないこと▽輸血中は患者の様子を適宜観察すること。少なくとも輸血開始後約5分間は患者の観察を十分に行い、約15分経過した時点で再度観察すること▽輸血に際しては副作用発現時に救急処置をとれる準備を予めしておくこと▽輸血には同種免疫などによる副作用やウイルスに感染する危険性があり得るので、他に代替する治療法がなく、その有効性が危険性を上回ると判断される場合にのみ実施すること▽輸血を行う場合は、その必要性と共に感染症・副作用などのリスクについて、患者・家族に文書で分かりやすく説明し、同意を得ること――を医療機関に求めている。
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