厚生労働省は8日、薬剤師の判断で初回からのオンライン服薬指導を可能とする医薬品医療機器等法施行規則の改正案を公表した。対面で服薬指導が行えない場合にオンライン服薬指導が実施可能とする従来の対面原則の考え方を撤廃。かかりつけ薬剤師・薬局による実施が望ましいとし、医療機関から薬局に処方箋をメールかFAXすることでの実施も可能とした。3月9日まで意見募集し、同月末に公布する予定。
現行の施行規則では、オンライン服薬指導を実施する場合、対面による服薬指導を予め行っていることを原則としている。改正案では、薬剤師が患者の服薬状況を把握した上で、その薬局で服薬指導を実施したことがない患者や処方内容に変更のあった患者に、初回からオンライン服薬指導が実施できると判断した場合は実施できるよう見直す。
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