厚生労働省は、13日に医薬品医療機器等法の一部施行に関する省令を公布し、各都道府県に12月からトレーサビリティ向上を目的に医療用医薬品へのバーコード表示を義務化することを周知した。
2016年の通知で製品の容器や被包にバーコードを記載する取り組みが始まっているが、12月から薬機法のもとでバーコード記載を義務づける。
薬機法では医療用医薬品の元梱包装単位、販売包装単位に商品コードや有効期限、製造番号・製造記号、数量を必ず表示するよう求めている。
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