厚生労働省の先進医療会議は19日、先進医療Bを申請するに当たり、早期・探索的臨床試験拠点の5施設と臨床研究中核病院の10施設については、臨床での使用実績がなくても申請を可能とする方向性を確認した。
厚労省は昨年10月、先進医療と高度医療に分類していた技術を、▽未承認・適応外の検査薬等を使用しても人体の影響が極めて少ない「先進医療A」▽未承認・適応外の医薬品・医療機器の使用がなくても、実施環境や技術の効果等について、特に重点的な観察・評価を要すると判断される「先進医療B」――に組み替えた。
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