厚生労働省は、3月に行われた流通改善ガイドライン改訂前後の取引情報把握と過度な薬価差の偏在に対応するため、薬局規模別やカテゴリー別に医療用医薬品の薬価と取引価格の薬価差益に関する情報を収集する。これまでは「20店舗以上のチェーン薬局」「20店舗未満のチェーン薬局・個店」の2分類のみで取引情報を把握していたが、20店舗以上の実態を掴むため、薬局店舗数を五つの分類に細分化し、薬価差額や乖離率など取引状況を把握する方針だ。価格交渉代行業者を用いた場合の取引情報も収集し、これまで手つかずだった過大な薬価差の偏在の是正に向けた議論の基礎資料に役立てる。
20日に開かれた医療用医薬品の流通改善に関する懇談会で了承を得た。具体的には、全国展開の卸4社と地方展開の卸4社を通じて、全国の医療機関・薬局における2023年度、24年度1カ月分の医療用医薬品にかかる▽薬価総額▽納入価格総額▽薬価差額▽乖離率――の四項目で取引情報を把握する。今年度に限っては、「新薬創出等加算品目」「基礎的医薬品」「安定確保医薬品(カテゴリーA)」「不採算品再算定品」のカテゴリー別で取引情報を把握する方針。今年度の情報収集の実施時期はまだ決まっていない。
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