厚生労働省は、GMP調査要領の一部を改正し、医薬品のGMP調査で調査対象の製造業者等に調査当局がGMP調査不適合連絡書を交付すると共に、連絡書の内容を医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトに公表することを都道府県に周知した。連絡書公表後に不備事項の改善があり、適合と判定した場合も同サイトに公表される。
近年、GMP省令の違反事例が相次いだため、厚労省はGMP調査要領を制定し、都道府県の調査当局が同要領に基づいてGMP調査を実施している。
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