厚生労働省は、熊本地震を受けた薬局・薬剤師業務および保険調剤に関する特例措置を事務連絡で示した。被災した薬局による仮設店舗での営業を認めるほか、患者が受診や処方箋の取得が困難な場合には、処方箋医薬品や医療用麻薬、向精神薬などを例外的に供給できることを明確化。また、処方箋なしでの保険調剤や薬局判断による分割調剤、避難所での訪問薬剤管理指導の算定を認めるなど、被災者への継続的な医薬品供給体制の確保を図る。保険調剤に関する措置は31日まで。
事務連絡では、地震で薬局や医薬品販売業者の店舗が使えなくなった場合、地域の医薬品供給に支障が生じると認められる際は近接する建物に仮設店舗を設置し、営業することを容認した。新たな薬局開設許可は不要とし、自治体への届出で対応できるとした。
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