厚生労働省は、薬局の管理薬剤師が自薬局以外の場所で薬局の管理やその他薬事に関する実務に従事していた事例が複数報告されたことを受け、7月30日付で都道府県に通知を発出した。薬局開設者に対し医薬品医療機器等法や薬剤師法に基づき法令遵守に必要な措置を講じるよう求めた。
通知では、薬局開設者に対し、薬局管理者の意見を尊重することや法令遵守のための措置を講じ、その内容を記録して適切に保管するなど社内体制の整備を改めて促した。薬局開設者を補佐する者の不適切な行為によって薬局が法令違反を起こした場合、薬局開設者の責任が問われ得るとの見解も示した。薬事に関する法令違反を認識した場合には、速やかに都道府県知事へ報告するよう求めた。
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